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広告枠ご利用規約


【妻のオールヌード広告枠ご利用規約】


第1条(目的)

1.本規約は、妻のオールヌードサイト内におけるスポンサー広告掲載及びその契約に関連する基本的事項について定めたものです。

(※スポンサーとは、広告枠に広告を掲載する主体となる者をいいます。また、広告主の委託を受け、広告主に代わって広告枠に広告を掲載するための作業を行う者(=広告取扱代理店)もスポンサーと呼びます。これらの者を以下、申込者と呼称する場合もあります。)


第1の2条(サービス利用の承諾)

以下に上げる各項目に該当するサイトに関しては、広告掲載サービスへの申込みを承諾することは致しません。 但し、妻のオールヌードが特に認めた場合はこの限りではありません。

・ 法律に抵触していると思われるサイト。又は、法律に抵触していると思われる商品を販売又はサービスを有料で提供しているサイト。

・販売又はサービスの提供に際し免許等が必要と思われる商品を無免許で販売又はサービスの提供を無免許で行っているサイト。また、それらに関連して特定商取引に関する法律(旧訪問販売等に関する法律)に基づく表記が ホームページ内に掲載されていない場合又は確認の出来ない場合。

・18歳未満の方には好ましくないと判断されるサイト内容(アダルトサイト)において、その旨の表記が明確でない場合。

・ アプリエイト・プログラム(成功報酬型広告)等の他販売サイトへの誘導をメインとしたサイトもしくはページ。

・ サイト内容がほとんど無く、アクセス増加のみを目的としたサイト。

・ ページエラーがあったりトップページが極めて重い作りになっているサイト。

・回線等を悪用してアクセスしただけで料金を徴収したり、メールを送信しただけで入会になってしまうような騙しのページがあるサイトもしくはページ。

・ 申込み時に連絡先のメールアドレスがフリーメールであった場合。

・ お申込み内容からサイトの運営者、運営母体が特定できないと判断した場合。

・その他、妻のオールヌードのリンクに相応しくない場合。


第2条(契約の成立)

1.お申込みは、所定の広告枠のみとさせていただきます。

2.お申込みは、任意の時期にできます。但し、掲載の開始を希望される月が再来月のような指定はできかねます。但し、妻のオールヌードが特に認めた場合はこの限りではありません。

3.申込フォームに定める事項と当規約内に定める事項とが異なる記載がある場合にも、当規約が優先して適用されるものとします。但し、妻のオールヌードが特に認めた場合はこの限りではありません。

4.申込者からの申込に対して、妻のオールヌードが遅滞なく承諾の意思表示をしたときに広告掲載契約が成立します。申込みを承諾するか否かについては妻のオールヌードが決定権を有するものと致します。

5.第4項によって契約が成立し、妻のオールヌードから申込者に対して承諾の意思表示をしたにもかかわらず、その後申込者から妻のオールヌードに対して何の返答もなかった場合、如何なる事情がある場合でも申込日より7日をもって契約は解除するものとします。また、場合によってはキャンセル料が発生する場合があります。その決定権は妻のオールヌードが有するものと致します。


第2の2条(契約の更新)

1.契約の更新については、掲載を終了する最終月の上旬前後までに妻のオールヌード側から申込者に対して更新の意志の有無の確認をメールにて致します。

2.第1項による確認メールに対して、申込者が継続の意志がある場合においは、その旨を広告掲載終了日の10日前までにメールにて返答して頂くものとします。如何なる事情がある場合でも、10日前までに返答が無い場合は継続の意志が無いものとし、掲載契約の更新はしないものとします。但し、妻のオールヌードが特に認めた場合はこの限りではありません。


第2の3条(掲載枠のキャンセル待ち予約)

1.掲載枠のキャンセル待ち予約はできません。但し、妻のオールヌードが特に認めた場合はこの限りではありません。


第3条(広告の入稿)

1.申込者が広告の入稿を行う場合には、妻のオールヌードが指定する日時までに、妻のオールヌードの指定する形式・形態で行なうものとします。また、申込者が入稿済の広告の変更をする場合も同様とします。

2.申込者の故意又は過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、妻のオールヌードは広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。また、妻のオールヌードは当該広告掲載を行うことができなかったことによる得べかりし利益を申込者に対して請求することができるものとします。


第4条(広告内容の変更)

1.妻のオールヌードは広告掲載契約が成立した後も、お申し込みを受けた広告の内容、形式又はデザイン等が妻のオールヌードの定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合には、当該お申し込みに係る広告の内容、形式又はデザイン等の変更を求めることができるものとします。

2.申込者が妻のオールヌードからの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、広告掲載開始前までに申込者からの変更承諾が得られない場合又は広告掲載開始前までに妻のオールヌードが変更の申し入れを行うことができない場合には、妻のオールヌードは申込者に対して債務不履行責任、  損害賠償責任を負うことなく当該広告掲載契約を解除することができるものとします。


第5条(申込者の責務)

1.申込者は、お申し込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないことを妻のオールヌードに対して保証するものとします。また、申込者は、サイトの合法性や道徳性、著作権の許諾、正確性等の保証を妻のオールヌードに対して保証するものとします。

2. 第三者から妻のオールヌードに対して、申込者から申し込まれた広告掲載によって損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任及び負担において解決するものとします。但し、当該損害が妻のオールヌードの責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。


第6条(免責)

1.妻のオールヌードが、システム上の不具合、緊急メンテナンスの発生、天変地異、第三者によるハッキングやクラッキング等、妻のオールヌードの責に帰すべからざる事由に起因して広告掲載契約に基づく債務の全部又は一部を履行できなかった場合などにおいては妻のオールヌードは免責されるものとします。 広告掲載契約に関連して理由の如何をとわず妻のオールヌードが申込者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は当該広告掲載契約に基づく掲載料を上限とします。

2.別段の合意がない限り、広告の露出回数、クリックスルー回数等についてなんら保証を致しません。

3.広告サイトが保有する合法性や道徳性、著作権の許諾、正確性等の一切の責任は妻のオールヌードは負いかねます。また、広告サイトを利用する事による損害、訪問者同士のトラブル等には妻のオールヌードは一切の補償は致しません。

4.新規申し込みの広告の掲載は、原則的に月初めに掲載しますが、広告枠に前のスポンサー広告が存在している場合は、通常月で5日程度の掲載の遅れ、正月で最大二週間の掲載の遅れが発生する場合があります。この遅延に関する金銭的な補償は致しませんので該当広告枠にお申し込みをされるスポンサーの方は予めご了承ください。


第7条(広告料金)

1.広告料金は妻のオールヌードが別途定める料金表の通りとします。

2.広告料金を支払後(もしくは振込み後)に申込者の都合により掲載契約を解除した場合、如何なる事情がある場合でも広告料金の払い戻しはしないものとします。また掲載期間中に契約を解除した場合も同じとします。

3.申込者から広告料金に対する払い戻し請求があった場合に、妻のオールヌード側で第2項に抵触すると判断した場合はこの請求に応じる必要がないものとします。但し、妻のオールヌードが特に認めた場合はこの限りではありません。

4.広告料金支払後(もしくは振込み後)に第2条5項による契約の解除があった場合にも、第2項、第3項は適用するものとします。


第8条(支払方法)

1.妻のオールヌードは申込者に対し、広告掲載契約成立後速やかに広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は妻のオールヌードから請求された金額全額を、掲載開始の7日前までに、当該広告料金を支払うものとします。広告料金の請求は特別な理由がない限りEメールにて行います。

2.第1項の規定にかかわらず、妻のオールヌードが特に必要と認めた場合には支払条件を変更することがあります。この場合、妻のオールヌードは変更した支払条件を承諾の通知と併せて申込者に通知するものとします。

3.本条に定める広告料金の支払は妻のオールヌードが定める銀行口座に広告料金相当額を振込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。また、領収書は発行致しません。


第9条(支払遅延の効果)

1.申込者が、第8条に定める支払を遅滞した場合、妻のオールヌードは当該広告掲載契約及び遅滞のあった時点で成立している広告掲載契約に基づく広告掲載を、申込者による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについて妻のオールヌードに対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。

2.申込者は第8条に定める支払を行なわない場合、その日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。


第10条(契約の解除)

1.申込者が次の各号の一に該当した場合、妻のオールヌードは申込者への催告その他何等の手続きを要する事なく本契約を解除する事が出来るものとします。

(1) 第8条に違反し、広告料金の支払いを怠り、妻のオールヌードの催告通知にも関わらず速やかにこれを履行しないとき。

(2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、整理、和議、会社更正破産等の手続きが申込者に対して開始されたとき、その他申込者の財政状態が悪化したと妻のオールヌードが認めたとき。

(3) 申込者又は申込者の代理人、代表者若しくは従業員等が法令に違反したことが報道された場合などで申込者から委託を受けた広告掲載を継続することが妻のオールヌード又は申込者の利益、信用を阻害する可能性があると妻のオールヌードが判断したとき。

(4) 申込者が妻のオールヌード又は広告業界の信用を大きく傷つけたとき又はその虞があると妻のオールヌードが判断したとき。

2.前項の規定に基づき妻のオールヌードが契約を解除した場合、既に妻のオールヌードが履行した広告掲載に関する申込者の広告料支払債務について、申込者の期限の利益は直ちに喪失するものとします。

3.申込者は、契約に定める広告料金全額を支払っていつでも当該広告掲載契約を解除することができるものとします。


第11条(権利譲渡の禁止等)

広告主及び広告取扱代理店は、妻のオールヌードの承諾を得ない限り、本規約及び広告掲載契約から生ずるいかなる権利も第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとします。


第12条(機密保持)

妻のオールヌードと広告主及び広告取扱代理店は、本規約に基づく広告掲載契約の履行に関し知り得た相手方の機密事項について、相手方の適切な承諾を得ない限り、一切第三者に開示、漏洩しないものとします。


第13条(協議事項)

本規約または広告掲載契約に定めのない事項その他本規約または広告掲載契約に関し生じた疑義については、妻のオールヌードと広告主または広告取扱代理店との間で誠意をもって協議のうえ、解決するものとします。


第14条(契約条件の変更)

1.妻のオールヌードはいつでもこの契約条項を変更することができるものとします。但し、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載を申込まれた日(申込書記載の申込日)における契約条項の料金が適用されるものとします。


平成19年5月 2日 施行




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